次々と引き上げられる汚染焼却灰埋立基準値
6月から文字通り毎月、放射性物質を含んだ汚染焼却灰の埋立基準が引き上げられていることがわかりました。
6月20日
福島のがれき、「8000ベクレル以下は埋め立て可」 環境省通知へ
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/110620/mca1106200955011-n1.htm
7月14日
10万ベクレルまで大幅引き上げ=福島の放射性がれき埋め立て基準-環境省
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201107/2011071400930
8月27日
10万ベクレル以下は埋め立て=放射能汚染のごみ焼却灰-環境省
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201108/2011082700333
8月31日
8,000Bq/kg を超え100,000Bq/kg 以下の焼却灰等の処分方法に関する方針について
http://www.env.go.jp/jishin/attach/no110831001.pdf
9月25日
10万ベクレル超も管理処分場に 埋め立て容認へ、環境省
http://www.47news.jp/CN/201109/CN2011092501000717.html
具体的には、以下のように基準が変更されています。
6月:
警戒区域と計画的避難区域を除く県沿岸部や中央部では、排ガス処理用のフィルターのある処理施設での焼却を認める。
放射性セシウムの濃度が1キロ当たり8千ベクレル以下の場合は、最終処分場での埋め立てが可能とした。8千ベクレルを超える場合は、放射線が遮蔽できる場所で保管する。
7月:
一般の最終処分場での埋め立てを認める放射性セシウム濃度の基準を、現在の1キロ当たり8000ベクレル以下から10万ベクレル以下まで引き上げる検討を始める。
8月:
一時保管するよう求めていた放射性セシウムが1キロ当たり8000ベクレルを超えるものについて、10万ベクレル以下の場合は一般の最終処分場での埋め立てを容認する方針を決める。
10万ベクレルを超える灰の扱いは、周囲をコンクリート壁で覆った産業廃棄物用の「遮断型最終処分場」への埋め立てを軸に検討する。
9月(現在):
1キログラム当たり10万ベクレルを超える放射性セシウムを含む焼却灰などについて、外部に放射線が漏えいしない対策を取った上で管理型最終処分場で埋め立てを容認する。
この対応は、私たちに設定された根拠のない20mSv/y の被曝許容量やコメなどに設定された 500bq/kg (3年で致死量!)の摂取許容量を彷彿とさせるかのようです。
これらの基準値が書き換えられるまで一般の処理場に持ち込める汚染基準は如何ばかりかご存知でしょうか。
たった100Bq/kgです。
100Bq/kgを超える場合、少なくとも今まで放射性廃棄物として扱われていたのです。
例えば500Bq/kgのコメなどであれば、既に低レベルではない放射性廃棄物以外の何者でもありません。
これらの基準値は、人を守るためのものではありません。現状の体制を『維持』するために、健康被害を無視して設定された根拠のない数値です。
今後、状況が悪化すればするほど、それに合わせて基準は書き換えられるでしょう。つまりは、基準など最初から設定されていないのです。
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Comments
Comment from sorakuma
Time 2011年11月1日 at 8:43 PM
Geneさま
従来基準(放射性セシウム合計100Bq/kg)は、原子炉等規制法のクリアランスレベル10μSv/年を満たす放射能量の目安として、
『核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則』
に記載の数値が根拠となっています。
平成十七年十一月二十二日経済産業省令第百十二号とありますので、経済産業省になります。
詳細な内容は下記URLにてご確認下さい。
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g100830b07j.pdf
P38の表に、Cs-137 0.1Bq/gとありますので、Cs-137 100Bq/kgとなります。
Comment from Gene
Time 2011年11月1日 at 8:13 PM
100Bq/kgと書いてあった、基準の発行責任者やURLが判りましたら教えてください
>これらの基準値が書き換えられるまで一般の処理場に持ち込める汚染基準は如何ばかりかご存知でしょうか。たった100Bq/kgです