『原発の是非を問う国民投票の無効化を謳う法案』が提出されている
私たちが即時原発停止を求めるための国民投票を求める中、こんな法案が提出されていました。
原発の国民投票の結果は尊重するが、国及びその機関を拘束しない、つまり、なんら実効を持たないものとする、という法案です。
「エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17902005.htm
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第一七九回
参第五号
エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(次条第一項において「平成二十三年原子力事故」という。)を踏まえたエネルギー政策の見直しが喫緊の課題となるとともに、原子力発電の継続が高い一般的関心を有する問題となっている状況に鑑み、エネルギー基本計画(エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画をいう。以下同じ。)の変更に係る検討及び当該検討の結果に基づきエネルギー基本計画が変更された場合における国会への報告並びにこれに関し国会が発議する原子力発電の継続についての国民投票等について定めるものとする。
(国民投票の結果)
第五条 前条の国民投票の結果は、政府においてエネルギーの需給に関する施策を講ずるに当たって尊重されるものとするほかは、国及びその機関を拘束しないものとする。
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この法案は8月にみんなの党から提示されたものです。
原発国民投票法案を提出|みんなの党
http://www.your-party.jp/news/office/000899/
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2011年08月11日、「エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する法律案」(原発国民投票法案)を提出いたしました。
エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する法律 要綱(PDF 93.2KB),法案(PDF 112KB),参照条文(PDF 31.3KB)
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原発国民投票を行うための法案、という認識だったのですが、よくよく見てみると、その実効はないとされている…
参照条文とされている「エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)」には次のように書かれていました。
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5 政府は、エネルギーをめぐる情勢の変化を勘案し、及びエネルギーに関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、エネルギー基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
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実効をもたない原発国民投票法案を推し進めるこの法案の意図は何なのでしょうか…。